平成22年度労働保険年度更新
(適用範囲拡大)
短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されています。
| ( 旧 ) | ⇒ | ( 新 ) |
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※ 4月1日以前から引き続き雇用されている方については、4月1日時点において、31日以上の雇用見込みがある場合には、加入が必要です。
※ 適用要件に該当する労働者の方を雇い入れた場合(4月1日以前から引き続き雇用され、新たに加入していただくこととなった場合も含まれます。) には、公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。
(年度更新)
労働保険年度更新の申告・納付は、6月1日から7月10日に行うこととされています。
また、雇用保険率が改正されましたので、平成24年度分概算保険料の処理に注意してください。
なお、労災保険率に変更はありません。
・雇用保険率の変更内容は次の通りです。
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(参考資料)
・H22雇用保険率改正.pdf
・2009労災保険料率.pdf(H22も変更なし)
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