労働・社会保険手続はお任せください
長瀬社会保険労務士事務所では、労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する手続きを代行しております。一口に労働・社会保険といいましても、制度への加入をはじめ、定期的に必要な手続きから随時必要な手続きまで様々であり、内容を理解し適切に処理するためにはとても手間がかかるものです。
これらの手続きは是非、当事務所にお任せください。社長さんはこれらの手続きから解放され、経営に専念することができます。これら手続きを事務員さんに任せていて、事務員さんの退職を機にまったく機能しなくなる、ということもなくなります。
任せてよかったと感じていただけるように、日々心がけております。
労働保険・社会保険加入手続
| 労働保険 (労災・雇用) |
労災保険と雇用保険を併せて労働保険といいます。 労災保険は労働者を1人でも雇った場合は加入が必要になります。雇用保険は、労働時間等により被保険者とならない場合もあります。 いづれにしても、労働者を1人でも雇っていて労働保険に加入していない場合は、加入手続が必要になります。。 |
| 社会保険 (健保・厚年) |
健康保険と厚生年金保険を併せて社会保険といいます。 (国民年金等も社会保険ですが、通常、会社で手続きすることはありません) 労働保険と異なり、法人であれば社長一人の会社でも加入義務があります。ただし、一定の業種(サービス業等)で5人未満の個人事業については任意加入となっています。 |
| どの制度に加入しなければならないのか、社員のだれが対象になるのか、保険料はいくらぐらいになるのか、加入していなかった場合のリスクは何か、などお気軽にご相談ください。 | |
定期的に必要な主な手続
| 労働保険 年度更新 |
労働保険料について、前年に納付済みの概算保険料を確定・清算するとともに、今年度分を概算で算定し、保険料を申告納付します。 |
| 社会保険 算定基礎届 |
毎年、4月〜6月の給与額をもとに、標準報酬月額を算定し届出ます。原則として、この処理により決定された標準報酬月額が、その年の9月以降1年間の標準報酬月額となります。 |
| 社会保険 賞与支払届 |
賞与を支払った日から5日以内に届け出る必要があります。支払月に支払わなかった場合も添付書類である「賞与支払総括表」の提出は必要です。 |
随時必要な主な手続
| 社員が入社した時の手続 | |||
| 社員が業務上・通勤災害に遭った時の手続 | |||
| 社員が業務外の傷病にかかった時の手続 | |||
| 社員・家族が出産・育児休業する時の手続 | |||
| 社員が介護休業する時の手続 | |||
| 社員が昇進・昇給した時の手続 | |||
| 社員が一定の年齢に達した時の手続 | |||
| 社員が退職した時の手続 | |||
| 社員が死亡した時の手続 | |||
| そのほかにも、社員が転勤した場合、事業所が移転した場合、会社が合併・分割した場合など、様々な手続があります。 | |||
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